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最高人民法院が建設工事施工契約紛争事件についての司法解釈(二)を公布
Wed Jan 16 17:02:00 CST 2019 発表者:华诚小編

このほど、最高人民法院が「建設工事施工契約紛争事件の審理における法律適用の問題に関する解釈(二)」(以下、「解釈」という)を公布し、2月1日から施行する。

「解釈」では、建設工事の施工契約の効力、建設工事の代金清算、建設工事の鑑定、建設工事の代金を優先的に受け取る権利(中国語:優先受償権)、及び実際の施工人の権利保護などについて規定している。そのうち、建設工事の施工契約の無効による損害賠償金額の認定について、「解釈」では、実際の損害を賠償することを原則として堅持しており、実際の損害を確定するのが困難な場合、当事者は、契約書にて約定した品質基準、建設工事の工期、工事代金の支払時期などの内容を参照して損害の大きさを確定するよう請求することができると規定している。資質を借用して建設工事施工契約に調印した場合の民事責任については、「解釈」にて、資質を持たない単位または個人が、資質を有する建設工事施工企業の名義を借用して建設工事施工契約に調印した場合、発注者は、資質の貸与によってもたらされた建設工事の品質不合格などの損害について、貸した側と借りた側に連帯して賠償責任を負うよう求める権利を有することを明確にしている。

(出所:最高人民法院)

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