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国家外貨管理局が「外貨管理行政過料裁量弁法」を公布
Thu Dec 23 17:34:00 CST 2021 発表者:华诚小編

11月8日、国家外貨管理局は「外貨管理行政過料裁量弁法」(以下、「弁法」という)を公布し、公布日から施行された。

「弁法」は4章18条であり、外貨管理行政過料で斟酌する情状及び過料の幅を細分化した。「弁法」によれば、行政機関がまだ把握していない違法行為を自発的に供述した場合、又は行政機関による違法行為の取締りに協力して功績を挙げた場合、軽い行政処罰にする又は行政処罰を軽減しなければならない。「弁法」では、金融機関の取締役、監査役、上級管理職及びその他の直接責任者が不法な利益を獲得することを目的として故意に規定に違反した場合、又は脅迫、結託、教唆などの行為を通じて、その他の主体の規定違反を促した場合、金融機関を処罰すると同時に、その金融機関の直接責任を負う取締役、監査役、上級管理職及びその他の直接責任者に警告を与え、5万元以上50万元以下の過料を科す。

国家外貨管理局 より

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