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華誠は招待を受け「インターネット環境における商標権保護フォーラム」に参加
Fri Dec 15 14:32:00 CST 2017 発表者:华诚小編

12月9日、華南理工大学インターネット法律研究センターが主催し、広州酷狗計算機科技有限公司、厦門美亜柏科信息股份有限公司が共催した「インターネット環境における商標権保護フォーラム」が広州で行われ、審判第一線から参加した多くの裁判官、専門家、学者、サービス機関の代表者及びインターネット企業の代表者が今回のフォーラムでインターネットにおける商標権の争点問題をめぐって深く検討した。

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フォーラムにおいては、各地から集まった参加者が「インターネット環境における商標権保護フォーラム」について深く検討し、主に4つの議題について熱烈な討論を行った。この4つの議題とは、「通知・削除プロセスとインターネットサービス業者の注意義務」、「EC環境における商標権の保護と利益のバランス」、「インターネットにおける商標権保護と電子証拠」及び「インターネット環境における商標保護と商品類別」である。  

華誠律師事務所のパートナーで、知的財産権のベテラン弁護士である劉一舟弁護士は招待を受けてフォーラムに参加し、「EC環境における商標権の保護と利益のバランス」を議題とした講演を行った。

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1995年の設立以来、華誠は150人以上の専門家を有する全方位型のサービスを提供できる弁護士事務所へと発展してきた。その中で、知的財産権を含む多くの分野ですばらしい業績を上げている。 

今回のイベントにおいて、商標著作権訴訟部の劉一舟弁護士は「EC環境における商標権の保護と利益のバランス」という議題について、インターネットが商標権の侵害判定が行われる時に考慮される要素に与える影響を主に検討した。

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劉弁護士は上記の議題について3つの面から論述を展開した。まず、渉外OEMの場合、インターネットの発展が商標の使用に該当するか否かということに与える影響について、関連判例に今年上海知識産権法院が判決したpeak OEM事件を挙げながら論じた。次に、渉外OEMの製品は中国に入っていないが、ブランドがインターネットを通して既に中国に入ってきている場合、商標の認知度の問題を如何に認定するかについて、判例として最高人民法院が判決したサザビーズ事件を参考にしながら論じた。最後に、インターネットが越境ECを生み出したが、その中の並行輸入における混同は如何に認定するかを論じ、判例として天津大酒蔵事件を挙げた。

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今回のイベントへの参加を通して、華誠事務所は「インターネット環境における商標権保護」について更に理解を深めた。

今回のイベントに出席された専門家、学者、法律サービス機関の方々の華誠へのご来訪を歓迎いたします。交流を深めることができましたら幸いです。 

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