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広東・香港・マカオグレーターベイエリア(内地、マカオ)個人情報越境流動契約ガイドラインが発効
Fri Nov 01 17:45:00 CST 2024 発表者:华诚小編

9月11日、国家インターネット情報弁公室はマカオ特区政府経済・科学技術発展局などと共同で「広東・香港・マカオグレーターベイエリア(内地、マカオ)」の個人情報越境流動標準契約実施ガイドライン(以下「ガイドライン」という)を制定し、公布日から発効した。

「ガイドライン」によると、グレーターベイエリアの9つの内陸都市(広州、深圳、珠海、仏山、恵州、東莞、中山、江門及び肇慶)とマカオの企業又は機関との間で、「広東・香港・マカオグレーターベイエリア(内陸、マカオ)」の個人情報越境流動標準契約(以下、「契約」という)」を締結することにより、グレーターベイエリア内の越境個人情報データ流動を行うことができる。「契約」は、広東省ネットワーク情報弁又はマカオ個人資料保護局に届け出す必要がある。「契約」は個人情報取扱者の個人情報越境流動数の制限を免除し、個人情報保護の影響評価内容を簡素化した。同時に、個人情報取扱者及び受取人の契約の義務と責任、個人情報主体の権利、契約解除、違約責任、紛争解決方式などについて規範化した。

 

(国家インターネット情報弁公室 より)


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