11月18日、最高人民法院、最高人民検察院は共同で「判決、裁定の執行拒否刑事事件の処理における法律適用の問題に関する解釈」(以下「解釈」という)を公布し、12月1日から施行した。
「解釈」は全部で16条で、主に以下の内容が含まれている。1、「執行能力があっても執行を拒否し、情状が深刻である」という状況を明確にした。2、「情状が特に深刻」という状況を明確にした。3、判決、裁定の発効前に財産を隠し、移転した場合は、判決、裁定執行拒否罪を構成できる。4、事件の訴外第三者が財産の隠蔽、移転を幇助した場合は、共同犯罪で刑事責任を追及することができる。5、重き従う、軽きに従う情状を明確にした。6、盗品回収・損害回復手続を明確にした。そのうち、「解釈」では、行為者が執行義務から逃れるために、訴訟開始後、裁判が発効する前に財産の隠匿、移転等の行為を実施し、判決、裁定が発効した後、検証を経て真実であることを証明し、その執行を要求して執行を拒否した場合、執行能力があるが執行を拒否したと認定することができ、情状が深刻なときは、判決、裁定執行拒否罪で刑事責任を追及することができると規定している。
最高人民法院 より
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