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国家知識産権局商標局が肺炎発生状況の予防・コントロール期間における商標出願手続きを明確化
Tue Feb 18 14:48:00 CST 2020 発表者:华诚小編

このほど、国家知識産権局商標局は「肺炎発生状況の予防・コントロール期間における商標出願手続きに関する通知」(以下、「通知」という)を公布した。

「通知」では次のように規定している。

一、優先的に商標オンラインサービスシステムを通じて関連業務の手続きを行うことを推奨する。商標登録出願、変更申請、更新申請及び譲渡申請など24項目の商標出願・申請は、商標オンラインサービスシステムを通じて行うことができ、また、既にオンライン支払機能の運用を開始した。当事者が優先的にオンライン方式を選択して、書類提出、費用納付などの業務の手続きを行うよう推奨する。

二、郵送で提出できる紙媒体の書類は可能な限り郵送する。商標の異議、審査などの業務は郵送方式で処理することができる。

三、近場で商標出願を行う場合は、地方窓口サービスの通知に留意する。可能な限り各地の窓口で行う業務を減らし、確かに地方の商標受付窓口、北京以外の商標審査協力センター受付ホールで業務の手続きを行う必要がある当事者は、現地の関係機関が肺炎発生状況の予防・コントロール期間に公布した業務通知に従って行う。


国家知識産権局 より


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