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国家知識産権局が「ハーグ協定」への加盟に係る業務処理暫定弁法を改正
Tue Feb 28 12:00:00 CST 2023 発表者:华诚小編

1月6日、国家知識産権局は「『ハーグ協定』加盟後の関係業務の処理に関する暫定弁法」(以下、「弁法」という)を公布し、2023年1月11日から施行された。

「弁法」は、2022年5月5日から、中国の単位または個人は特許法第19条第2項の規定により、「工業品意匠国際登録ハーグ協定」(1999年テキスト)(「ハーグ協定」)に基づき、工業品意匠国際登録出願を提出することができると規定している。「弁法」では、「ハーグ協定」に基づいて既に国際登録日を確定し、かつ中国の意匠国際登録出願を指定したものは、国家知識産権局に提出した意匠特許出願とみなし、当該国際登録日は特許法第28条でいう出願日とみなすことを明らかにした。「弁法」ではまた、意匠国際出願について、国家知識産権局は特許法、特許法実施細則、特許審査指南及び本「弁法」に基づいて処理することも明示している。

国家知識産権局 よ

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