11月8日、第十四回全国人民代表大会常務委員会第十二回会議は、「中華人民共和国資金洗浄禁止法(2024年改正)」(以下「資金洗浄防止法)という」、「中華人民共和国就学前教育法」、「中華人民共和国文物保護法(2024年改正)」、「中華人民共和国鉱物資源法(2024年改正)」、「中華人民共和国エネルギー法」と「『中華人民共和国各級人民代表大会常務委員会監督法』の改正に関する決定」、「資金洗浄防止法」を採決し、2025年1月1日から施行する。
「資金洗浄防止法」は合計65条で、総則、資金洗浄防止監督管理、資金洗浄防止義務、資金洗浄防止調査、資金洗浄防止の国際協力、法的責任、付則が含まれている。「資金洗浄防止法」は法律の適用範囲を明確にするなどの内容を中心に、関連制度を補充し、改善した。全体的な国の安全観を堅持し、発展と安全を統一的に導き、国家の利益と中国の公民、法人の合法的権益を守る。資金洗浄防止対策を法に基づいて行うことを要求し、資金洗浄防止措置が資金洗浄のリスクに適応するよう確保し、正常な金融サービスと資金の円滑な移動を保障し、機関と個人の合法的権益を維持する。
中国人大網 より
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