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最高人民法院が顔認証技術に関する民事事件の審理についての司法解釈を公布
Tue Aug 31 17:04:00 CST 2021 発表者:华诚小編

最近、最高人民法院は「顔認証技術を使用した個人情報の処理に関連する民事事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定」(以下、「規定」という)を公布し、2021年8月1日から施行した。

「規定」では、権利侵害責任、契約の規則及び訴訟手続などの面から16の条文を確定した。 このうち、「規定」の第2条から第9条までは主に人格権と権利侵害責任という視点から顔認証技術を濫用して顔情報を処理する行為の性質と責任を明確にし、第10条から第12条までは主に不動産管理サービス、定型約款の効力、違約責任の負担などの視点から大衆が普遍的に関心を持つ問題に答えている。「規定」によると、情報処理者による顔情報の処理に、「ホテル、ショッピングセンター、銀行、駅、空港、スポーツ競技場、娯楽場などの経営場所、公共の場所において法律、行政法規の規定に違反して顔認証技術を使用して顔認証、識別又は分析を行う」などの8種類の状況のいずれかがある場合、裁判所は自然人の人格の権益を侵害する行為に該当すると認定しなければならない。

最高人民法院 より

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