最近、最高人民法院は「公証済みの債権執行承諾書の執行における若干の問題に関する規定」(以下、「規定」という)を公布し、同規定は2018年10月1日から施行された。
「規定」では、公証済みの債権執行承諾書の執行案件に関する執行の拠所をいかに把握し、執行の申立期間をいかに計算し、執行の内容をいかに確定し、錯誤をいかに救済するかなどの問題を規範化している。「規定」では、公証済みの債権執行承諾書の執行の拠所、即ち、執行の拠所が公証済みの債権執行承諾書であることを明確にしており、同時に、債権人が執行を申し立てた際に、履行状況などの内容を証明する証拠として、執行の証明書を併せて提出すべきであると指摘している。また、「規定」では、公証済みの債権執行承諾書が執行の拠所として備えるべき内容、及び立件を受理する基本的な要件、要求を明確にしている。実務で出ていた、救済ルートの設置が割と大まかで、裁量の基準が統一されていないなどの問題に対して、「規定」は、関連する公証手続きの法律規定に基づいて、執行しないことを申し立てられる、法定の公証手続きに重大に違反する状況について、列挙する形で規定している。
(出所:最高人民法院)
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